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Date:2012.02/05 [Sun]16:49 | Category:[在日]
拡散!!通名の卒業証書【韓国の植民地と化した神戸市、】大韓民国神戸自治区【我が国は使用禁止。神戸教育委員会を牛耳る民団】

みなさん こんにちは ひーろPです
「我が国」使用禁止!!
神戸市教育委員会が在日韓国人教育委員の指示で
「指導手引き」を改訂するというとんでもない事態となりました。
そもそも外国人が行政の管理職になれるのか?
2005年1月26日最高裁判決
地方公務員管理職に外国人昇任禁止は合憲
公権力の行使を伴う地方公務員の管理職に外国人を昇任させないことは憲法違反ではないという判決を下した。
同判決は、在日韓国人二世(現東京都職員)が、東京都によって管理職への昇格試験の願書受け取りを外国籍であることを理由に拒否されたことについて、損害賠償を要求して都を訴えていたことに対するもの。
この判決は、都職員の保健師、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)が、1994年に東京地裁に訴えを起して始まった10年間におよぶ法廷闘争の終結となった。
この判決は重要な判決として、地方自治体が外国人を特定の管理職に任用する政策に影響を与える可能性があるが、その意味するところと適切さについての見解は各方面によって大きく分かれ、
この問題に関する複雑な状況と意見の分裂を明示するものとなった。
この判決は常識を映すものとして支持する人たちがいる一方で、これは日本社会が外国人を受け入れることにブレーキをかけるものだと批判する人たちもいた。
批判者は、日本が開放性を必要としている今、新しい思考が必要だと主張した。
国家公務員法は国家公務員を日本国籍者に制限しているが、地方公務員についてはそのような制限はない。
過去10―20年、都道府県、市など全国の地方自治体が外国人定住者を公務員として雇う例が増えている。
そのほとんどが特別永住者である在日韓国人・朝鮮人である。
現在、日本の国籍法は、特別永住者に対しては簡素な手続きで日本国籍を取得できることを認めているが、今回の原告のように相当数の特別永住者が日本生まれである者を含めて自己の意思により依然として外国籍を維持している。
これら外国籍の人々を公権力の行使を伴う仕事に任用するかどうかは、基本的には各地自治体の方針に任されている。
唯一の基準は1953年に出された政府見解で、公権力の行使を伴う公務員の仕事を日本人に限ることは「当然の法理」というものである。
しかし問題は、公権力を伴う仕事の定義、どこまで外国人をそのような職に任用することができるのか、が必ずしも明確でないことである。公権力の行使とは、公共目的のために一般の人々の自由を制限し、命令に従わさせることで、徴税、警察活動、消防活動、食品衛生検査、建築確認などが含まれる。
政府見解の合憲性は、鄭さんが1994年、東京地裁に提訴するまで一度も争われたことがなかった。
同地裁は、東京都が国籍を理由に管理職昇任試験の願書を受け取らなかったことは、法の下での平等を定めた憲法や国籍による差別を禁じた労働基準法に違反しないという判決を下した。
原告はこの判決を不服として東京高等裁判所に上訴し、同高裁は地裁判決を覆し、東京都のやり方を憲法違反だとした。
最高裁の判事15人全員による大法廷は、13対2で、公権力の行使を伴う地方公務員職に外国人が就くことは日本の法律の想定外であり、東京都の制度は合憲という判決を下した。
東京都は、外国籍者によるいかなる管理職への昇任試験の願書も受け付けないことにしているが、これは人事制度の下では、いったん管理職に就いた者は、公権力の行使を伴う職に異動になる可能性があるからという理由による。
反対意見の判事は、管理職昇任のための試験の受験機会を与えないことは、憲法違反であり、違法な差別だと主張した。
もう一人の判事は、特別永住者の外国籍の者についての制約は公的政策の形成に関わる職に限られるべきで、東京都の制限は行き過ぎであるとの反対意見を述べた。
現在、10府県と約270の市が、公務員採用、局長級までの昇任に関しては原則として国籍条項を撤廃したいわゆる川崎方式を採用している。
東京に近い川崎市には在日朝鮮人・韓国人が多く、同市は市職員に関しての国籍条項の撤廃でパイオニア的な役割を果たしてきた。
一方、東京、北海道など36の都道府県は、医師や看護師など専門職の採用については国籍条項を撤廃しているが、一般事務職については撤廃せず、外国人の管理職への昇任は原則、認めていない。
高知県と高知市だけが、採用・昇任いずれについても完全に国籍条項を撤廃している。
最高裁の判決が地方自治体の外国人公務員の取り扱いにどのような影響をもたらすかはよくわからない。
同判決が1953年の政府見解に事実上合憲性を与えたものであり、地方自治体は多かれ少なかれ、それに従おうとするだろうという見方がある。
一方、最高裁判決にもかかわらず、地方自治体の管理職に外国人を任用することを禁じた法律はいまだなく、それは自治体の判断に任されている、という意見もある。
憲法>法律

以下 民団新聞より引用
神戸市教委「指導手引き」改訂 編集委員に同胞教員ら
【兵庫】神戸市教育委員会は、外国人児童生徒の人権に配慮した教育を推し進めるための指針ともいうべき「在日外国人児童生徒にかかわる指導の手引き」を大幅に改訂した。
今回の改訂は98年3月の旧版作成以来10数年ぶりのこと。市教委では近年、増え続ける「新渡日外国人」の増加や社会経済状況の変化に対応したと話している。
今回の10年度版では、公立中学校教員の韓裕治さんをはじめとする在日外国人教育実践者・当事者などを編集委員に加えたのが目新しい。
また、「兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会」など各団体から「排外を助長する」と批判されていた「我が国」「京城」などの「不適切用語」も是正した。
教材例を見ると、多文化共生の視点から小学校低学年「生活」に韓国、ベトナム、インドネシアなど6カ国のジャンケン遊びを図解入りで紹介している。
中学生向け「社会・総合」では、「私たちのまち『神戸』と在日外国人」のなかで川西市役所副主幹の孫敏男さんを取り上げ、一部自治体では外国籍者が管理職に就く道が開けていることを紹介している。
各市立学校では新しい「指導の手引き」に則った具体的な取り組みが始まっている。

不法入国者の子孫が公務員になれる事自体狂っているのに
そいつが管理職になるなんて言語道断!!
しかもマニュアルまで作って配布する始末。
神戸は韓国の植民地か??
神戸の私立高校 通名の卒業証書

フィリピン国籍の生徒に通名の卒業証書を
通名で入試を受けた者を合格させ、通名での卒業証書を認めた私立高校はどこだ!!
その姉が県立高校に対し 通名の卒業証書を要求
当然 公立高校はこれを拒否
以下 神戸新聞より引用
外国籍高生、通称名の卒業証書認めず 県立高校
フィリピン国籍で、日本人の父を持つ神戸市内の兵庫県立高校の女子生徒(19)が今春の卒業に際し、戸籍名とは別に日ごろ使っている「通称名」を卒業証書に記載するよう希望したが、これまでのところ兵庫県教育委員会が認めていない。
卒業証書の記載について、国の規定はなく、同様に今春私立高を卒業する生徒の妹(18)は通称名が認められたという。
女子生徒は「大好きな日本でみんなに呼ばれている名前で証書がほしい。なぜ認められないのか」と困惑している。
姉妹は、フィリピン人の母親が神戸市垂水区の男性と結婚したのを機に5年前に来日。
姉は日本語学校を経て県立高校に入り、妹は公立中に編入後、私立高に進んだ。
2人とも、父親の日本の名字と、カタカナのフィリピンの名前を組み合わせた通称名を学校など日常生活で使用。外国人登録証明書にも戸籍名とともに併記され、銀行預金や郵便貯金の口座名にも使ってきた。
妹は通称名で私立大学の入試を受けて合格し、今春入学予定。神戸市内の私立高の卒業証書も、通称名が認められた。
だが、姉も県立高校に希望を伝えたが、県教委は通称名だけの記載を認めず、戸籍名と通称名との併記を求めたという。
文部科学省によると、卒業証書の様式に規定はなく、「都道府県教委か学校長が何らかの方針を決めているケースが多いのではないか」とする。
父親によると、県立高校から「卒業証書は公的な証明書として使うこともあるので、通称名では将来、不利益を被る恐れがある」などと説明を受けたという。
県教委は、現時点で卒業証書の記載名について規定がないため、生徒の希望に即応できないのが現状といい、「学校と保護者で話し合いを重ねて柔軟に対応したい」とする。
姉妹の父親は「認められる学校とそうでない学校があるのは納得できない。人権の観点からもおかしい」と指摘。「娘の希望をかなえてやりたい」と訴えている。

姉妹のお父さんへ
外国人を差別してるのではありません
日本人と外国人を区別しなければならないのです
ここは「日本国」 主権者は「日本人」なのです
今後も日本に住むのであれば
本当に娘の事を想うのであれば
日本国籍を取得すればいいだけの話です。
神戸市の実態が次々と表面化しています。
在日の言いなり 操り人形の神戸市に抗議の声をお願いします!!
神戸市教育委員会
電話:078-322-5760
Fax:078-322-6145
問い合わせフォーム
神戸市教育委員会
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